居宅療養管理指導について
居宅療養管理指導とは
居宅療養管理指導は、要介護状態となった場合においても、可能な限り利用者の居宅において持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことがきるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境などを把握し療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図る目的で提供される介護給付のサービスです。
介護保険を利用することで自己負担額が1割で利用することができます。しかし、65歳以上で現役並みに所得がある利用者の自己負担は、2割から3割となります。また、ケアマネジャーへの情報提供が条件となっています。
本事業所はご契約者に対して居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)サービスを提供します。
事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを下記「居宅療養管理指導・介護予防療養管理指導についての重要事項説明書」にて説明します。
居宅療養管理指導・介護予防療養管理指導についての重要事項説明書は下記ファイルをご覧下さい。
居宅療養管理指導・介護予防療養管理指導についての重要事項説明書.pdf